愛人契約について調べてみた
wikiによると、
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A3%B2%E6%98%A5
売春の要件に『不特定の相手方』とされていることから『対償を受け、又は受ける約束』をして性交を行った場合であっても、それが特定の相手であるならば売春とはならない(愛人等)。
やはり、売春とは「不特定多数」を相手にしていることが決め手になります。
「特定多数」がどうなるのかも気になりますがw
「不特定多数」ではないので、売春の対象ではなくなりそうですね。
愛人については
●愛人契約
●奥様からの慰謝料請求
●愛人対象者からの返還請求
●贈与税の納付
あたりが気になるところです。
●愛人契約について
【民事】
・民法第九十条 (公序良俗)
契約は無効
・民法第七百八条 (不法原因給付)
受領金銭変換は必要なし
契約自体、公序良俗に反するので、無効です。
不法原因給付にかかわる対償の返還はする必要がありません。
●奥様からの慰謝料請求
これはあります。
愛人だろうと、不貞行為であることに変わりはないですからね。
不倫の慰謝料の消滅時効は、
不法行為(不貞行為)の損害および相手(加害者)を知ったときから3年、不法行為(不貞行為)のときから20年
なので、最長20年はビクビクすることになります。
ちなみに慰謝料の相場は、
不倫が原因で離婚に至った場合 → 100万~300万。
夫婦が離婚とならなかった場合 → 50万~200万。
「ない袖は振れない」ので、完全に個人の資産を隠すか(現実的ではないですね)
「セックスしてない」と言い切ることが大事な気がします。
多くの場合、ホテルに行くことで「不貞行為があった」とみなされますが、
個人でやっている風俗嬢で「挿入していません」だとぎりぎり逃げられるかもしれません。
アナルセックス、オーラルセックス、素股は不貞行為に含まれませんので、
「口でしかしてません」で逃げましょうw
●愛人対象からの返還請求
愛人契約についてで触れたように、必要ありません。
逆に、マンションなどをもらっていても、
不法原因給付物であるマンションを返還する必要はないです。
法律上は。
●贈与税の納付
贈与は、1年あたり110万円までが基本控除となり課税の対象となります。
1人と方と月30万~40万で契約していると、すぐに超えちゃいますね。
贈与税は贈与を受けた側にかかります。
税務署の方の人件費を考えると、ある程度まとまった追徴課税が見込めないと、動かないかもしれませんが、、、
そもそも、現金の動きってとっても追跡しにくいそうなので、
現金手渡しだと、なかなか見つけるのは難しそうですね。
※私は法律家でもなく、税理士でもないので、個人の見解としご理解ください。